月 | 日 | 税務の行事予定 行政カレンダー |
社保の行事予定 行政カレンダー |
備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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12 | 1 | 12月以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
申請書保存サイクルは「毎年」(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(給与支給日前に申告する) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 (注)税務調査の際は必ず基本資料として提示が必要(不備だと支払給与の20%(加算税は別途)が源泉徴収義務者(事業主)に課せられる。 損害は法的には事業主は被雇用者に弁済請求できるが実務として難しい。 | |
1 | 扶養控除等 | 給与所得者の扶養控除等申告書 期限は,本年度最初の給与支払日の前日迄 (提)提出先は,社長宛(税務署長宛) 給与授受が少額の所謂「アルバイト」を含む | ||
1 | 保険料・配偶者控除・住宅借入控除の申告書(提出) | 給与所得者(被雇用者)は,次の申告書を提出 ⑴ 保険料控除申告書 ⑵ 配偶者控除等の申告書 ⑶ 住宅借入金等特別控除申告書 ⑷給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 提出期限は,便宜上12/1を記載するが規定では、本年最後の給与支給の日の前日まで。 提出先は,給与の支払者経由,税務署長(納税者の所轄税務署長) ○注その給与の所得税の納税地の所轄税務署長 | ||
1 | 給与所得の年末調整 | 便宜上12/1を記載するが、 本年最後の給与支払いをするときが法定の期日 | ||
10 | (所)源泉所得税納付 | 11月中に源泉徴収した源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付。 納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6~11月分)の納付。 (窓)銀行・郵便局窓口(中央郵便局は午後6時迄受付。要事前確認) | ||
31※ | 確定申告書 | 10月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31※ | (消)3カ月ごと確定申告書 | 企業の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税) 対象は,個人事業者、及び1月・4月・7月・10月決算法人 | ||
31※ | (消)1か月ごと確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31※ | 中間申告 | 4月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31※ | (消)年税額400万超の中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の法人の3カ月ごとの中間申告。対象は、1月・4月・7月決算法人。消費税・地方消費税。 | ||
31※ | (消)年税額4,800万超の中間申告 | 消費税の年税額が4,800万円超の企業の1カ月ごとの中間申告。対象は、個人事業者、及び9月・10月決算法人を除く全法人。8月決算法人は2か月分納付。(消費税・地方消費税) | ||
31※ | 固定資産税の納付(第3期分) | 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 便宜上12/31(1/4期限)の記載(規則は市町村の条例で定める日) (窓)銀行・郵便局窓口(中央郵便局は午後6時迄受付。要事前確認) | ||
31※ | 健保・厚年の保険料納付 | 11月分。 (窓)銀行・郵便局窓口で支払 | ||
31※ | 印紙関係報告書(提出) | 健保印紙受払等報告書・雇用印紙保険料納付(使用)状況報告書提出。(窓)各々年金事務所・職業安定所 | ||
31※ | 基礎年金受給権者現況届 | 支給事由を一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者(誕生月を迎える者)現況届。(窓)年金事務所 | ||
31※ | 旧国民年金の受給現況届 | 旧国民年金(老齢・通老)受給権者(誕生月を迎える者)現況届 |
※方便で12/31欄に記載するが2024年1/6迄が期限