月 | 日 | 税務の行事予定 行政カレンダー |
社保の行事予定 行政カレンダー |
備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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8 | 1 | 8月以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
申請書保存サイクルは「毎年」(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(給与支給日前に申告する) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 (注)税務調査の際は必ず基本資料として提示が必要(不備だと支払給与の20%(加算税は別途)が源泉徴収義務者(事業主)に課せられる。 損害は法的には事業主は被雇用者に弁済請求できるが実務として難しい。 | |
1 | 扶養控除等 | 給与所得者の扶養控除等申告書 期限は,本年度最初の給与支払日の前日迄 (提)提出先は,社長宛(税務署長宛) 給与授受が少額の所謂「アルバイト」を含む | ||
1 | 所得税の予定納税 | 所得税の予定納税額の納付(第1期分) | ||
13 | (所)源泉所得税納付 | 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | ||
31※ | 確定申告書 | 6月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31※ | (消)3カ月ごと確定申告書 | 企業の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税) 対象は,個人事業者、及び3月・6月・9月・12月決算法人 | ||
31※ | (消)1か月ごと確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31※ | 中間申告 | 12月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31※ | (消)年税額400万超の中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の企業の3カ月ごとの中間申告。 対象は、個人事業者、及び3月・9月・12月決算法人 | ||
31※ | (消)年税額4,800万超の中間申告 | 消費税の年税額が4,800万円超の企業の1カ月ごとの中間申告。 対象は、個人事業者、及び5月・6月決算法人を除く全法人。 4月決算法人は2か月分納付。(消費税・地方消費税) | ||
31※ | (消)個人事業者の中間申告 | 全個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 次の確定申告で謂わば仮払の当年分は清算される仕組みである。 税額は納付書付きで税務署から納税地宛に郵送で通知される。 | ||
31※ | 個人事業税の納付 | 個人事業税の納付(第1期分) | ||
31※ | 個人地方税の納付 (第2期分) |
個人の道府県民税・市町村民税の納付(第2期分) | ||
31※ | 健保・厚年の保険料納付 | 健康保険・厚生年金の保険料の納付 (窓)支払窓口は郵便局・銀行窓口 | ||
31※ | 印紙関係報告書(提出) | 健保印紙受払等報告書・雇用印紙保険料納付(使用)状況報告書提出。(窓)各々年金事務所・職業安定所 | ||
31※ | 年金受給権現況届 | 支払事由を一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者(誕生月を迎える者)現況届 | ||
31※ | 旧国年受給権者現況届 | 旧国民年金(老齢・通老)受給権者(誕生月を迎える者)現況届 |
※方便で8/31欄に記載するが2024年9/2迄が期限