月 | 日 | 税務の行事予定 行政カレンダー |
社保の行事予定 行政カレンダー |
備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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5 | 1 | 5月以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
申請書保存サイクルは「毎年」(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(給与支給日前に申告する) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 (注)税務調査の際は必ず基本資料として提示が必要(不備だと支払給与の20%(加算税は別途)が源泉徴収義務者(事業主)に課せられる。 損害は法的には事業主は被雇用者に弁済請求できるが実務として難しい。 | |
1 | 扶養控除等 | 給与所得者の扶養控除等申告書 期限は,本年度最初の給与支払日の前日迄 (提)提出先は,社長宛(税務署長宛) 給与授受が少額の所謂「アルバイト」を含む | ||
5 | 児童福祉(留意する) | 児童福祉週間は5月5日~11日迄(義務はないが留意しよう) | ||
10 | (所)源泉所得税納付 | 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 (窓)銀行・郵便局窓口 | ||
15 | 特別農業所得者の承認申請 | (提)税務署 | ||
31 | 住民税支特別徴収税額の通知 | 税目は,個人給与所得者の道府県民税・市町村民税 サラリーマンは,市民税等の特別徴収税額の通知を確認する。 (通)役所から特別徴収義務者(雇用主)経由で納税義務者(給与所得者本人)に通知されるルールになっている。 | ||
31 | 確定申告書 | 3月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31 | (消)3カ月ごと確定申告書 | 法人、3カ月ごと期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)。 対象は,3月・6月・9月・12月決算法人。 | ||
31 | (消)1か月ごと確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31 | 中間申告 | 9月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31 | (消)年税400万円超の企業の3カ月ごとの中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の企業の3月ごとの中間申告 対象は個人事業者,6月・9月・12月決算法人。消費税・地方消費税 | ||
31 | (消)年税4,800万円超の企業の1カ月ごとの中間申告 | 消費税の年税額が4,800万円超の企業の1月ごとの中間申告 対象は,個人事業者,2月・3月決算法人を除く法人。1月決算法人は2カ月分を納付する。消費税・地方消費税 | ||
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確定申告の延納税額納付 | 確定申告税額の延納届出書に延納税額の納付 (窓)銀行・郵便局窓口 | ||
31 | 自動車税(種別割)の納付 | 期限:5/31まで | ||
31 | 鉱区税の納付 | 期限:5/31まで | ||
31 | 健保・厚年の保険料納付 | 4月分。 (窓)銀行・郵便局窓口 | ||
31 | 労災年金受給権者定期報告 | 労災年金受給権者(1月~6月誕生月の者)定期報告 (提)提出先は労働基準監督署 |