事業年度とは?

法人税法上の事業年度
・法人税法における事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の会計期間で、定款で定めたものを云う。
・その会計期間が1年を超える場合、1年ごとに区切る。残りの端数の月数又は日数は、設立第1期の事業年度となる。
 備考: 
 例えば13か月を1事業年度と決めた場合、一番遅い年月日から遡って1年を1事業年度とする。従って残りの1か月は、事業年度が始まった当初の1か月を「初期事業年度」として、法人税等が計算される。
 コメントとしては、この13か月会計期間などは、重に「不注意・無知」により、誤って会計期間を決めた場合に起こるトラブル。
 扱いとして「バカバカしい」。また処理が厄介なので、1年を事業年度とする定款を作成するのがよい。
・会計期間の定めのない場合は、
 たいていは「無知や不注意」で定款を作成しなかった場合に、起こる混乱。
 例えば合同会社LLCについて、定款認証の必要がないので、素人の知り合いから「定款は不用」と誤った情報を得て、定款なしで税務署等に会社設立届を提出した場合に起こるトラブル。
 法律としては、納税者が事業開始後2か月以内に、事業年度を定めた届出書を出さない場合は、税務署長が指定する。納税者との係争に備えた規定である。
 通常は、指定の前に指導等をするので実際に税務署長の指定は余り例がないであろう。人格のない社団等は、納税者が放置すると、自動的に1月1日から12月31日の会計期間と決まる仕組みになっている。ただ、会計期間を申し出ないなどということは、いわば「うかつな話」である。