消費税の課税者選択届出書

初年度に「消費税課税事業者選択届出書」を提出したらどうなるか?

超日税課税事業者選択届出書の効力
 起業後、初年度に消費税課税事業者選択届出書を提出する場合、損得を考える参考にして下さい。
 消費税納税義務の免除事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出した場合は、
その提出日の翌期以後の各課税期間については、課税事業者となります。

 特例として国内で資産の譲渡等事業を開始日の期に行う場合は、その届出書の提出日の期から課税事業者を選択できます。すなわち、新設立法人が第1期に「課税事業者選択届出書」を提出した場合は、第1期から課税事業者となるか、又は第2期から課税事業者となるかを選ぶこととなります。

 課税選択強制の事業年度に、調整対象固定資産を取得し、原則課税により消費税申告書を提出した場合は、別途、課税強制期間が延びます。

 本来、納税義務の免除事業者が、あえて課税事業者となる理由は、還付申告のため。課税事業者は、消費者からの預かり消費税よりも支払消費税が多ければ、原則課税申告消費税が還付されます。

 例えば、輸出売上が主な法人,大規模な設備投資の法人,在庫が多い法人などの場合には、還付申告をする方が有利です。免税事業者は申告できませんので、課税事業者になる必要があるわけです。このとき、調整対象固定資産を取得し、還付申告を行う場合、課税事業者としての強制期間が延びてしまうので要注意です。