繰延資産の償却

繰延資産は「御利益のある期間」に按分して経費化します
税節税策!法人確定申告で繰延資産は償却で決算以後の利益調節ができる
1 繰延資産とは
「繰延資産」とは、支出した必要経費のうち、翌年度以降の負担とすべき分は、当期だけの負担とせずに一時的繰り延べを認められた資産を云う。支出の効果(ご利益)が、1年間以上に及ぶとして効果の期間にわたって配分(償却)さる。税節税策!法人確定申告で支出効果が及ぶ期間に繰延べる繰延資産には、償却で決算以後の利益調節を通じ法人税を減らす効果がある。

なお繰延資産には、会社法上と税法特有のものがある
①会社法上の繰延資産
・創立費(会社設立時または以前の創業準備の費用)
・開業費(会社設立後で開業準備のための特別支出)
・開発費(新技術、新経営組織の採用、市場開拓等の特別支出)
・新株発行費(株券印刷、増資の登録免許税、株式交付費用等)
・社債発行費(社債印刷等)

②税法特有の繰延資産
・会社が利益を得る公共的施設、または共同的施設の新設・改良の費用
 ※公共的施設とは、道路、堤防、護岸のための施設、駅への地下道等。
 ※共同的施設とは、商店街の共同アーケードや日よけ等)
・会社の資産賃貸・利用のための権利金や立退き料、その他の費用
 ※会社の資産とは、建物や内装・装備等
・サービスや情報の提供を受けるための権利金、その他の費用
 ※サービスや情報とは、製品の製造方法や技術実施ノウハウ等
・広告宣伝用資産を販売代理店への贈与費用
 ※広告宣伝用資産とは、看板や陳列棚、モデルハウス等
・その他、会社が利益を得るために支出する費用
 ※出版権の設定、同業者団体の加入金、職業運動選手の契約金等

2 法人税申告上の注意
法人税の確定申告をするときには、会計上の益金(利益)と損金(費用)を考慮して決算時か別表4,5で加減調整する。

会計上の損益を調整するのに都合がよく、数年スパンで考えた法人税の軽減につなげる。
繰延資産の償却方法は3つです。
繰延資産の償却費が「損金」として算入されるのは、繰越限度額になるまでの金額を、経理で「費用」とすること。
(1)任意償却
会社法上の繰延資産を対象とし、自由に償却する。償却限度額は帳簿上の残存価額。

(2)均等償却
税法特有の繰延資産に対して行う。償却限度額は月数按分する(繰延資産の額×当期の月数÷償却期間の月数)

(3)小額繰延資産
均等償却の繰延資産のうち支出額が20万円未満なら、支出年度に全額を損金算入できる。

3 繰延資産の償却期間
会社法上の繰延資産は任意償却のため、実質上、償却期間はなし。
税法特有の繰延資産の償却期間は、次のようになります。

①固定資産を利用するための支出費用は、耐用年数を基準とした期間

②一定の契約の支出費用は、その契約期間を基準とした期間

③法人税法の基本通達による償却期間
(ⅰ)自社使用を念頭の設置や改良費用が公共的施設の場合、施設の耐用年数の70%年数
(ⅱ)それ以外の公共的施設は、施設の耐用年数の40%に相当する年数
(ⅲ)自社使用を念頭の建設費用等の共同的施設の場合は、施設の耐用年数の70%年数、土地取得費用は45年
(ⅳ)商店街のアーケードや日よけ等、自社を含めてみんなで使用するものは、5年
(ⅴ)会社資産や機器等の賃借・使用の権利金、立退き料、更新料、借入金の保証協会信用保証料は、5年
(ⅵ)ノウハウの頭金等は、5年
₍ⅶ)看板や陳列棚等の広告宣伝用資産の贈与は、その資産の耐用年数の70%年数
(ⅷ)スキー場のゲレンデ整備費用は、12年
(ⅸ)出版権の設定対価は、契約に定める存続期間
₍ⅹ)同業者団体等の加入金は、5年
(ⅺ)職業運動選手等の契約金は、契約期間

このように、繰延資産を上手な利用は会計上の節税効果を高め、何年かを通じた観点から法人税を軽減できる。
繰延資産の定義や種類、償却方法や期間に関する知識は法人税の確定申告の税務知識の話です。