2020年5月行政期限等スケジュール表
月 | 日 | 税務の行事予定 | 社保の行事予定 | 備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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5 | 1 | 5月前年以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
整備サイクルは毎年(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(各年雇入日に申告が必要) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 | |
1 | 5月雇用者の扶養控除等申告書の整備 | 5月中の雇用者に係る扶養控除等申告書を被雇用者に記入提出させること 提出先は勤務先社長(貴社) | ||
5 | 児童福祉(留意する) | 児童福祉週間は5月5日~11日迄(義務はないが留意しよう) | ||
10 | (所)源泉所得税納付 | 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額(納付) (窓口)銀行・郵便局窓口(中央郵便局は午後6時迄受付。要事前確認) | ||
一括有期事業開始届 | 概算保険料160万円未満・請負金額18,000万円未満の工事 (提)労働基準監督 | |||
15 | 特別農業所得者の承認申請 | (提)税務署 | ||
31 方便で5/31欄に記載するが2020年6/1迄が期限 |
確定申告の延納税額納付 | 確定申告税額の延納届出書に延納税額の納付 (窓)銀行・郵便局窓口 | ||
31 | 住民税支特別徴収税額の通知 | 税目は,個人給与所得者の道府県民税・市町村民税 サラリーマンは,市民税等の特別徴収税額の通知を確認する。 (通)役所から特別徴収義務者(雇用主)経由で納税義務者(給与所得者本人)に通知されるルールになっている。 | ||
31 | 法人税確定申告書 | 2月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31 | (消)3か月ごとの確定申告 | 消費税、3月ごとの期間短縮に係る確定申告 対象は,2月・5月・8月・11月決算法人。消費税・地方消費税。 | ||
31 | (消)1か月ごとの確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31 | 中間申告 | 8月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31 | (消)年税400万円超の中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の法人が対象 6月・9月・12月決算法人の3カ月ごと中間申告(消費税・地方消費税) | ||
31 | (消)年税額4,800万超の中間申告 | 消費税の年税額が4,800万円超の企業の1月ごとの中間申告 対象は,個人事業者,2月・3月決算法人を除く法人。1月決算法人は2カ月分を納付する。消費税・地方消費税 | ||
31 | 健保・厚年の保険料納付 | 4月分。(窓)銀行・郵便局窓口で支払 | ||
31 | 労災年金受給権者定期報告 | 労災年金受給権者(1月~6月誕生月の者)定期報告 (提)提出先は労働基準監督署 |
備考:新コロナ対応も申請期限や納付期限に延長規定がある。なお納付は振替納税すれば納期が延びる。