確定申告

ここでは以下に順次、次の項目を説明します
 1.確定申告とは
 2.確定所得申告の手続き
 3.確定所得申告が不要の場合
 4.還付申告
 5.確定損失金額

1  確定申告とは
 所得税の納税義務は一暦年終了の時に成立する。しかし直ちに納付・徴収の対象とはなり得ない。税額確定の具体的な手続が必要でその手続が確定申告である。確定申告は、納税者が1年の所得と税額を第1次的に確定する申告手続。同時に予定納税額,源泉傲収税額の清算をも意味する。
平成25~49年の各年分の所得税の確定申告者はその確定申告と同時に復興特別所得税を納付し又は還付を受ける。

2 確定所得申告の手続き
 その年分の総所得金額等の合計額を求める。所得控除の額を控除する。各々税率を掛けた所得税の額の合計額を求める。その合計額が配当控除額の合計額を超える者は,第3期に納税地の所轄税務署長に確定申告(義務申告)をする。なお第3期とはその年の翌年2月16日~3月15日の期間をいう。確定損失申告をする者を除く。義務申告でも源泉徴収税額又は予定納税額の還付のときは、1月1日から行える。
その年分の総所得金額等の合計額とは,その年分の総所得金額,上場株式等に係 る配当所得の金額(分離課税を選択したもの),土地等に係る事業所得等の金額,特 別控除後の短期譲渡所得の金額,特別控除後の長期譲渡所得の金額,株式等に係る 譲渡所得等の金猟先物取引に係る雑所得等の金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

3 確定所得申告が不要の場合
次の⑴と⑵の場合がある。
⑴給与所得を有する者の確定申告の特例
 給与所得者で給与等の金額が2,000万円以下の者は、①又は㋺の場合、他の所得について確定申告を要しない。他の所得とは給与所得・退職所得以外の所得を指す。
① 一の給与等の支払で源泉徴収され、他の所得の金額が20万円以下
② 二以上の給与等の支払で源泉徴収され、㋑又は㋺に当たるとき
㋑従たる給与等の支払者(○扶提出なしの勤務先)からの給与等の金額と他の所得金額との合計額が20万円以下
㋺その年分の給与等の金額が、a且つbのとき
a) 150万円と各種所得控除額○注の合計額以下
b) その他の所得金額が20万円以下であるとき
○注雑損控除額,医療費控除額,寄附金控除額及び基礎控除額を除く
但し次の者は確定申告を要する。
  ① 同族会社の役員等が、不動産その他の資産を会社事業の用に供することにより対価の支払を受ける者
  ② 給与等の源泉徴収につき災害減免法の通用を受け,源泉徴収税額の猶予又   は源泉徴収税額の還付を受けている者
⑵退職所得を有する者の確定申告の特例
 退職所得について①又は②の場合、確定申告を要しない。
 ①退職所得の受給に関する申告書を提出して正規の源泉徴収徴収されている
 ②退職手当等について正当な所得税額以上の金額が源泉徴収されている
⑶公的年金等を有する者の確定申告の特例
 公的年金等に係る雑所得を有する者でその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、他の所得金額が20万円以下である場合は確定申告を要しない。退職所得は除く。

4 還付申告
 予定納税額,源泉徴収税額,外国税額控除額が、納付すべき所得税額を超える場合、差額は還付申告で還付される。この還付申告は以後5年間いつでも良い。

5 確定損失申告
 過去3年内の繰越控除の適用を受けようとする場合,又はその年分につき生じた純損失の金額につき,その繰戻しによる所得税の還付を受ける場合には,第3期において確定損失申告をすることができます。
繰越・繰り戻しの対象金額は次の金額です。
㋑その年分の純損失の金額
㋺居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の金額
㋩特定居住用財産の譲渡損失の金額
㊁上場株式等の譲渡損失の金額(特定株式の譲渡損失の金額を含む)
㋭先物取引による雑所得等の損失の金額
㋬雑損控除の控除不足額