売上計上の日(時期)

営業収益の計上時期
1 売上計上の日(時期)
 営業収益の計上(売上計上のこと)は、収益(売上)が実現した時に計上するのが原則。会計学上ではこの原則を「実現主義」と云う。
 例えば、物の引き渡しを要する売上は「引き渡しがあった日」に収益が実現したと考え、役務提供を要するものは「役務の提供が完了した日」に収益が実現したと考える。
(1) 商品・製品等の販売売上

 販売収益(販売売上)は、毎期継続して「引き渡しのあった日」を次の時期として適用する。商品等の種類・性質,契約内容,取引形態などに応じて、各々の会社が最も合理的なもの(基準)を選んで決め、継続適用すれば、それが認めらる。

売上計上基準
キーワード
説明

出荷基準
出庫・船積・貨車積・搬入
商品等の出荷時に引渡しがあったとする売上計上の方法

検収基準
客先による検収
相手方の検収時に引渡しがあったとする

使用収益開始基準
客先での使用収益の開始
相手方で使用収益することができる状態になった時を引渡しがあったとする

検針日基準
検針等による確認
検針等による販売数量の確認時に引渡しがあったとする

(2) 請負売上 
 請負収益(受託売上・請負売上)には、物の引き渡しを要するもの(建築請負等)と、要しないもの(運送・技術指導等)がある。


完成引渡基準
目的物全部を完成して引渡した日例:建設工事等の請負契約。※売上計上の日は工事等の種類・性質,契約内容等に応じ、次のような日が考えられる。①作業終了日②相手方の受入場所への搬入日③相手方の検収完了日④相手方で使用収益できることとなった日※補修・追加工事・保証期間の定め等は関係させない備考:引渡時にまだ精算が終わっていない場合は、見積もりで売上計上をすること

物の引渡
売上計上基準
説明


部分完成基準
完成部分を引き渡した日例:同種の納品物を多量に受託した場合に引渡量に応じた代金収受する特約・習慣があるとき例:一個の建設工事等でも部分的な完成引渡しの都度、その全体的な引渡割合に応じて代金収受の特約・習慣がある場合

不要
役務完了基準
役務の全部を完了した日

不要
部分完了基準
技術・役務の提供等を内容とする契約の場合に部分的に収受すべき報酬が確定する都度、その確定部分を収益金額(売上)が確定した日とする例:現地派遣技術者等の数・滞在日数で算定され且つ一定期間ごとに支払額を精算していく場合例:設計などの請負で作業がレベル・工程ごとに区分され、且つそのレベル・工程の作業が完了する都度、報酬額を精算して確定させる支払方法を採用している場合

(3)委託販売の売上計上
 委託販売の受託者が販売した日

(4) 試用販売の売上計上
 試用販売をした客先が「購入の意思」を表明した日

(5)予約販売の売上計上
 予約販売商品の引渡し、又は役務提供が完了した日

(6)商品引換券の売上
 例: 商品券,ビール券,仕立券等の売上基準
 ㋑ 原則
商品引換券を発行した日
 ㋺ 特例
①引換済(商品渡し済み)の分のみを引渡済みの日に売上計上
②引渡未済の分は、発行年度の翌期首から3年目の年度(発行から足掛け5年目の年度)に、未済の引渡券を売上計上する