2020年3月行政期限等スケジュール表
月 | 日 | 税務の行事予定 | 社保の行事予定 | 備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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3 | 1 | 3月前年以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
整備サイクルは毎年(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(各年雇入日に申告が必要) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 | |
1 | 3月雇用者の扶養控除等申告書の整備 | 3月中の雇用者に係る扶養控除等申告書を被雇用者に記入提出させること 提出先は勤務先社長(貴社) | ||
1 | 贈与税申告 | 前年分贈与税の申告期限(2月1日~3月16日) | ||
10 | (所)源泉所得税納付 | 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額(納付) (窓口)銀行・郵便局窓口(中央郵便局は午後6時迄受付。要事前確認) | ||
15 | 青色申告提出期限 | ⑴ 青色申告する年の3/15迄⑵ 1/16以後の開業1/16以後に新規事業や不動産貸付の場合は事業開始日(非居住者は国内での事業開始日)から2月以内に提出してください。⑶ 相続の場合青色申告承認ありの被相続人の事業を相続承継した場合は死亡日に応じ各々次の期間内に提出してください。➀ 死亡日が1/1~8/31なら死亡日から4か月以内➁ 死亡日が9/1~10/31なら12月31日迄➂ 死亡日が11/1~12/31日なら翌年2/15迄 | ||
16 | 贈与税確定申告 | 申告期間は,2/3~4/16 ※申告(納付)期限が2020年4月16日(木)に延長しました。 前年分贈与税の申告(100万円超部分の贈与、税率は10%から) 0申告でも受付けてもらえる(証拠保全の一環) | ||
16 | 所得税確定申告 | 申告期間は,2/17~4/16 ※申告(納付)期限が2020年4月16日(木)に延長しました。 所得税の確定申告書を税務署に提出する 赤字なら確定申告書は「所得税確定損失報告書」となる | ||
31 | 個人事業主の消費税の確定申告 | 消費税の確定申告書を税務署に提出する 赤字なら確定申告書は「消費税還付申告」ができる。 消費税免除期間での還付には所定の事前選択届に応じ証拠書類の検証後に還付される(原則として税務調査が行わわれる)。 | ||
31 | 確定申告書 | 12月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31 | (消)3か月ごとの確定申告 | 消費税、3月ごとの期間短縮に係る確定申告 対象は,1月・4月・7月・10月決算法人。消費税・地方消費税。 | ||
31 | (消)1か月ごとの確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31 | 中間申告 | 7月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31 | (消)年税400万円超の中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の法人が対象 4月・7月・10月決算法人の3カ月ごと中間申告(消費税・地方消費税) | ||
31 | (消)年税額4,800万超の中間申告 | 法人、消費税の年税額が4,800万円超の法人1月ごと中間申告 11月決算法人は2カ月分 除外は12月・1月決算法人(消費税・地方消費税) | ||
31 | 固定資産課税台帳の閲覧 | 固定資産課税台帳の縦覧開始 1日~公示日(多くは月末)まで20日以上 (閲)市区町村償却資産税係 | ||
31 | 健保・厚年の保険料納付 | 2月分。(窓)銀行・郵便局窓口で支払 | ||
31 | 年金現況届 | 支払事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者(誕生月を迎える者)現況届 | ||
31 | 旧国年現況届 | 旧国民年金(老齢・通老)受給者権(誕生月を迎える者)現況届 |
備考:新コロナ対応も申請期限や納付期限に延長規定がある。なお納付は振替納税すれば納期が延びる。