節税で躍起になっていますか?
「公」小規模企業共済等で支払資金が経費に!
払戻すときは?「一気に35%の法人税課税!」。
将来、カネが要るときは? 退職金?
退職しなかったら?
「一気の課税は35%どころじゃない重課!
相談下さい節税は0120‐01‐6066
(案内は山本努/アアクスグループ@豊洲駅前0分)。
◆ 小規模企業共済
・「公」全額が経費になり、かつ、全額戻る。
・戻った金額は?
① 法人税課税(一気!)
② 退職金支給なら、ほぼ相殺される(と思います)
③ 退職後、会社に居残っていたら?
※ 社長役が居れば、「職務激減50%」で、居残れる
※ 社長役がいない実態があり、居残ったら
名目上「職務激減」しても、実質変わりなしの実態があり、
税務調査があると、
退職金否認で恐ろしい重課となる!(給与課税+法人税等課税)。
時効は5年(悪質な場合は7年)。
◆ 倒産防止共済
・「公」全額が経費になり、かつ「売掛先の倒産」申請で全額が戻る。
・戻った金額は?
※ 売掛先に倒産がなかったら?
長期塩漬けの貯金ですね。
それを解約すると、一気に法人税(35%)課税!
※ どうする?
役員賞与は原則、取れません!
・役員退職?
※ 退職の振りをして、働き続ける?
※ 家族内会社では、気の毒過ぎる!
すなわち、
・妻も「非常勤役員化」は実態上、できない(調査でバレる)
・社長の見せかけ退職は、もっと悲惨!
調査でバレたら、退職金否認です。
すると…、次の㋑+㋺=ダブル課税!
㋑ 退職金は否認するが給与として課税(給与所得税を払え!)
㋺ 退職金否認(給与所得も臨時報酬で否認)され、法人税課税
一気に35%(ほかに重加算税等も)。
◆ まとめ
アアクス堂上税理士事務所@豊洲駅前0分
小規模企業共済も、倒産防止共済も、「行は良い良い・戻りは怖い」
※ 倒産防止共済
実際に御社では、会社が潰れるほどの大口貸倒れが見込めますか?
見込めないなら倒産防止共済は、いつか解約します。
そのとき、一気に「法人税等35%」が課税!
※ 小規模企業共済
退職前に資金が必要になり、もし共済解約したら、
一気に「法人税等35%」が課税!
見せかけの退職金は、個人所得税も掛かり、法人税も掛かる!
重加算税等も!
◆ 代表者プロフィール
堂上孝生(どうがみ たかお)
http://profile-ceo.tokyo/
親身の「節税」とアフターケアーをする税理士です
◆ 注意点
節税対策の、「出費の損金計上&簿外貯蓄」は、
簿外貯蓄が戻り課税対策が必要!
◆ 節税のプロ税理士にご相談を!
フリーダイヤルは0120-01-6066(窓口は山本努)