小規模企業共済等

節税で躍起になっていますか?
「公」小規模企業共済等で支払資金が経費に!
払戻すときは?「一気に35%の法人税課税!」。
将来、カネが要るときは? 退職金?
退職しなかったら?
「一気の課税は35%どころじゃない重課!
相談下さい節税は0120‐01‐6066
(案内は山本努/アアクスグループ@豊洲駅前0分)。

◆ 小規模企業共済
・「公」全額が経費になり、かつ、全額戻る。

・戻った金額は?
 ① 法人税課税(一気!)

 ② 退職金支給なら、ほぼ相殺される(と思います)

 ③ 退職後、会社に居残っていたら?
  ※ 社長役が居れば、「職務激減50%」で、居残れる

  ※ 社長役がいない実態があり、居残ったら
   名目上「職務激減」しても、実質変わりなしの実態があり、
   税務調査があると、

   退職金否認で恐ろしい重課となる!(給与課税+法人税等課税)。
   時効は5年(悪質な場合は7年)。

◆ 倒産防止共済
  ・「公」全額が経費になり、かつ「売掛先の倒産」申請で全額が戻る。
  ・戻った金額は?
   ※ 売掛先に倒産がなかったら?
     長期塩漬けの貯金ですね。
    それを解約すると、一気に法人税(35%)課税!

   ※ どうする?
    役員賞与は原則、取れません!
     ・役員退職?
      ※ 退職の振りをして、働き続ける?
      ※ 家族内会社では、気の毒過ぎる!

       すなわち、
      ・妻も「非常勤役員化」は実態上、できない(調査でバレる)
      ・社長の見せかけ退職は、もっと悲惨!
 
       調査でバレたら、退職金否認です。
       すると…、次の㋑+㋺=ダブル課税!
      ㋑ 退職金は否認するが給与として課税(給与所得税を払え!)
      ㋺ 退職金否認(給与所得も臨時報酬で否認)され、法人税課税
        一気に35%(ほかに重加算税等も)。

◆ まとめ
  アアクス堂上税理士事務所@豊洲駅前0分

  小規模企業共済も、倒産防止共済も、「行は良い良い・戻りは怖い」

  ※ 倒産防止共済
   実際に御社では、会社が潰れるほどの大口貸倒れが見込めますか?

   見込めないなら倒産防止共済は、いつか解約します。
   そのとき、一気に「法人税等35%」が課税!

  ※ 小規模企業共済
   退職前に資金が必要になり、もし共済解約したら、
   一気に「法人税等35%」が課税!

   見せかけの退職金は、個人所得税も掛かり、法人税も掛かる!
   重加算税等も!

◆ 代表者プロフィール
 堂上孝生(どうがみ たかお)
 http://profile-ceo.tokyo/
  親身の「節税」とアフターケアーをする税理士です
◆ 注意点
  節税対策の、「出費の損金計上&簿外貯蓄」は、
  簿外貯蓄が戻り課税対策が必要!
◆  節税のプロ税理士にご相談を!
  フリーダイヤルは0120-01-6066(窓口は山本努)