税務調査

1 税務調査の立会は無料です
税務調査の立会料は無料
調査官にも税理士の調査立会は電話対応でお願いして対応しています。
何故かというと、どの途、社長さんは税務調査に立ち会わなければならない性質の「社長の職務」の一つです。

それで社長さんが「返答」に困ったり、税務調査官の質問の意味が解らなかったりしたときは、電話で税理士が直接、社長さんを指導したり、税務調査官に顧問税理士として答弁したりします。

皆さん(小企業や立上げ間もない起業家)には、ちゃんとコンプライアンス遵守に努めていれば、税務調査が然したる問題もない筈です。

どうしても社長さんに「立会い(同伴)」や「税務署への出頭」が必要なときいは、事前調査費と立会日当の合計(一回9万円(税込))と交通費等の実費で対応します。しかし35年間のキャリアの中で、皆さんのような小規模企業で問題になったことはありません。ご安心下さい。
2 税務調査とは
税務署の税務調査官らによる税務調査は国家権力を伴って行われます。権力の根拠は税務関係法令「国税通則法」の税務職員の「質問検査権」によっています。
ただいわゆる「令状」のない任意調査の場合は、納税者の自由意志により税務調査が行われることになります。
例え「現金商売」等を行う食堂や美容室、それにクラブで「予告なし調査」であったとしても、法律上は納税者がそれを断ることが権利としては出来ます。ただ事後に続く令状を取り付けた強制調査において「その拒絶」が合理性を持っていない場合、その納税者は大変に不利な状況に追い込まれます。まず納税義務を負う国民としての「憲法違反」が問われ、刑事訴追の可能性も生じます。法廷においても、裁判所は納税者に不利な「税務署の推定課税」を認容するかもしれません。
このように「憲法違反」の疑義が生じるような行為(税務調査の拒否)は、とても国民としてあるまじき行為です。税務調査の対応は、経理帳簿等の開示を含め相手の調査官が云うように対応するのが普通です。
ただし費用を掛けてでも、本格的な税務署との「係争」が必要な案件については、諸般の事情を総合的に判断して「国家賠償法」に基づく訴訟に持ち込むことは可能です。また税務署職員の「不法行為」が証明されるのであれば弁護士委任による「職員個人に対する損害賠償訴訟」も可能です。これには「名誉棄損」等の損害賠償請求が入ってくる場合が多いと思います。ただこの種の訴訟は「勝てる確固たる専門的証拠」がある場合にのみ戦って下さい。敗訴すると惨めな状態に陥ります。決して感情的になってはいけません。事前の十分な注意と顧問税理士との訴訟に耐えうる証拠確認など、慎重な相談をお勧めします。
国税当局も憲法第13条「国民の幸福追求権等の権利」については十分に認識しています。その権利との兼ね合いで「公平」等を旨とした税法事務を行っています。
税法は事実認定と判断に必要な範囲内での職権調査を当然に予定しています。その職権調査の一方法として質問検査権の規定があります。したがって、当該規定上特段の定めがない実施の細目については、質問検査の必要性と相手方の私的利益を衡量し、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられる。と裁判所も判示しています。
「質問」の具体的な実施細目には規定がありません。質問の必要性と相手方の私的利益を衡量し社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられるということです。次案によっては「質問」の一環として物件を提示し閲覧に応ずるよう求めることができると解する余地がある。
例えば所得税法では検査対象物件は「事業に関する帳簿書類その他の物件」。徴収法では「財産に関する帳簿書類」。後者には「その他の物件」の規定がありません。しかし滞納整理には帳簿書類以外の物件(財産自体、印章、カード、鍵、コンピュータ等)の現物確認が不可欠です。検査対象物件の規定「帳簿書類」の中に上記のような物件を含まれると解することや「帳簿書類」が例示に過ぎないと解することは、税法解釈の一般原則に照らしかなり困難である。しかし案件によっては税務職員が「必要」と主張して「合理性がある」場合はあります。そうすると納税者側が訴訟に負けることになります。
このようなことは税理士なら、顧問先を守るための見識として、判断力が必要です。しかし小規模企業や起業家がこのようなことを考えて「税務調査」に備えるのは、経営の「相当性」や「バランス感覚」に欠けます。どうしても経営上、必要な場合に対処すれば良いことでしょう。
3 税理士への事前の「意見聴取」
税務調査に際しては、調査官は原則として、税理士に「税務調査を行うべきか否か」の意見を求めることになっています。そのため当事務所でも平素から皆さんの経営成績や財政状態については、状況の把握に努めているところです。
その調査をするか否かは上述のように、一旦、顧問税理士の意見を聴きます。その後に調査省略の場合は「書面」で税理士宛にその旨を連絡してきます。調査をする場合は、顧問税理士に「日程等」の連絡をしてきますので、その時点で、税理士が「直接に納税者と日程調整」するよう税務調査官に伝えたり、後日、納税者と相談して回答する旨を伝えたりします。
直接、皆さん(納税者)に調査を行うことは、現金商売の場合や、特に税務署が必要と認める場合以外はありません(めったにありません)。
税務調査は、冒頭に述べたように「ご自分で立会い」をして税理士は「電話連絡のため税理士事務所に待機」しております。そして「調査」が終われば、追徴課税(たまに還付)がある場合、当事務所に税務調査官が、その旨を伝えてきます。当事務所は通常の決算料(4万円~6万円等)と同額の「修正申告料」を前受して修正申告(更生の請求)等に応じます。以上