青色申告

法人税の青色申告
1 青色申告の要件
 青色申告は白色申告と違い法人税法上の種々の恩典を設けているから、青色申告書を提出できる要件として2点を規定している。
要件1 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存する
要件2 納税地の税務署長に青色申告の承認申請書を提出して予め承認を受けること
2 青色申告の取消
 実務的には「2回連続」して期限内申告ができなかった場合に「青色申告承認」は厳格に取り消されます。
3 欠損金の繰越し&繰り戻し制度
(1) 欠損金の繰越し
 各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で、青色申告書を提出していた事業年度に生じた欠損金(税務上のものに限る)は、「各事業年度の所得の金額の計算上」、その期の損金の額に算入されます。実務としては「別表7」を検証しながら申告する。
 ただし「中小法人等以外の法人」は、各事業年度の所得の金額の50%が限度です。
 なおH23/12の税制改正で、繰越欠損について「前7年」「前9年」に変更された。この改正はH20.4.1以降に終了した年度に生じた欠損金に適用がある。
 またH27税制改正で、欠損金について「前9年」「前10年」に変更された。この改正はH29.4.1以降に終了する年度に生じた欠損金に適用がある。
(2) 欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付
 欠損金の繰り戻し制度による還付制度とは、青色申告法人に欠損金が生じた場合、その欠損事業年度の開始前1年以内に開始した年度(還付所得事業年度)の所得(利益)に繰戻して、その黒字年度の法人税を還付請求することができる制度。
 算式: ㋑ ×( ㋺÷㋩ )= 還付請求できる金額
 ㋑=還付年度の法人税額
 ㋺=欠損年度の欠損金額(最大で㋩の金額)
 ㋩=還付年度の所得