譲渡所得について

資産の譲渡に掛かる課税関係
資産の譲渡というと、個人所得税の「譲渡所得」だけではなく、法人税が譲渡したり、譲渡されたりすると法人税課税に関わります。
1. 譲渡所得とは
 譲渡所得とは、個人課税における、資産の譲渡による所得をいいます。

2. 譲渡所得の対象となる資産とは
 譲渡所得の対象となる資産には次のようななものです。
   ※ 金銭債権(貸付金や売掛金など)は除きます。
   ㋐ 土地、
   ㋑ 借地権、
   ㋒ 建物、
   ㋽ 株式等、
   ㋔ 特定の公社債、
   ㋕ 金地金、
   ㋖ 宝石、
   ㋗ 書画、骨とう、
   ㋘ 船舶、
   ㋙ 機械器具、
   ㋚ 漁業権、
   ㋛ 取引慣行のある借家権、
   ㋜ ゴルフ会員権、
   ㋝ 特許権、
   ㋞ 著作権、
   ㋟ 素鉱業権、
   ㋠ 土石(砂)

3. 資産の「譲渡」とは
 譲渡とは、有償無償を問いません。
所有資産を移転させる一切の行為をいいます
通常の売買のほか、次のような取引を含みます。
  ㋑ 交換、
  ㋺ 競売、
  ㋩ 公売、
  ㊁ 代物弁済、
  ㋭ 財産分与、
  ㋬ 収用、
  ㋣ 法人に対する現物出資
  ㋠ 次の例にみる「みなし譲渡」

4. みなし譲渡
 (上記㋠の詳細説明です)
  時価(売買相場)による資産譲渡があったとみなして課税されます。
(1) 法人に対する資産の譲渡
    a)贈与や遺贈、
    b)時価の1/2未満の譲渡
(2) 限定承認の相続等
    a)相続
    b)包括遺贈(個人に限る)
(3) 国外転出等
   有価証券等(1億円以上)を所有する居住者が国外転出等をする場合
   ※平成27年7月1日以後
(4) 権利金授受等
    ・ 地上権や貸借権、地役権の権利金、借地権の権利金等
    ・ 借地権の設定土地の時価の1/2を超える場合の次の補償金等
        a) 資産消滅に伴う補償金などを受け取った場合
        b) 収用など