資産の譲渡に掛かる課税関係
資産の譲渡というと、個人所得税の「譲渡所得」だけではなく、法人税が譲渡したり、譲渡されたりすると法人税課税に関わります。
1. 譲渡所得とは
譲渡所得とは、個人課税における、資産の譲渡による所得をいいます。
2. 譲渡所得の対象となる資産とは
譲渡所得の対象となる資産には次のようななものです。
※ 金銭債権(貸付金や売掛金など)は除きます。
㋐ 土地、
㋑ 借地権、
㋒ 建物、
㋽ 株式等、
㋔ 特定の公社債、
㋕ 金地金、
㋖ 宝石、
㋗ 書画、骨とう、
㋘ 船舶、
㋙ 機械器具、
㋚ 漁業権、
㋛ 取引慣行のある借家権、
㋜ ゴルフ会員権、
㋝ 特許権、
㋞ 著作権、
㋟ 素鉱業権、
㋠ 土石(砂)
3. 資産の「譲渡」とは
譲渡とは、有償無償を問いません。
所有資産を移転させる一切の行為をいいます
通常の売買のほか、次のような取引を含みます。
㋑ 交換、
㋺ 競売、
㋩ 公売、
㊁ 代物弁済、
㋭ 財産分与、
㋬ 収用、
㋣ 法人に対する現物出資
㋠ 次の例にみる「みなし譲渡」
4. みなし譲渡
(上記㋠の詳細説明です)
時価(売買相場)による資産譲渡があったとみなして課税されます。
(1) 法人に対する資産の譲渡
a)贈与や遺贈、
b)時価の1/2未満の譲渡
(2) 限定承認の相続等
a)相続
b)包括遺贈(個人に限る)
(3) 国外転出等
有価証券等(1億円以上)を所有する居住者が国外転出等をする場合
※平成27年7月1日以後
(4) 権利金授受等
・ 地上権や貸借権、地役権の権利金、借地権の権利金等
・ 借地権の設定土地の時価の1/2を超える場合の次の補償金等
a) 資産消滅に伴う補償金などを受け取った場合
b) 収用など