延滞税
延滞税とは、
税金期限(法定納期限)に納付しないと、
翌日~納付日の日数に応じて、利息相当の延滞税が自動的に課されます。
㋑ 申告での確定税額を法定納期限までに完納しないとき
㋺ 期限後申告書・修正申告書で、納付税額があるとき。
㋩ 更正又は決定の処分で、納付税額があるとき。
備考:延滞税は本税だけが対象。加算税などに対しては課されません。
2 延滞税割合
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで 原則として年「7.3%」
※平成12年1月1~平成25年12月31日は、「前年11/30の銀行の基準割引率+4%」の割合。
平成26年1月1日以後は、特例基準割合(注3)+1%」。
平成27年1月1日~平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日~平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日~平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日~平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
(2) 納期翌日から2月を経過した日以後 原則として年「14.6%」
・平成27年1月1日~平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
・平成26年1月1日~平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
※法定納期限とは、国税に関する法律で、国税の納付期限をいいます。
※ 納期限は次のとおりです。
・期限内申告は、法定納期限。
・期限後申告(又は修正申告)は、申告書の提出日。
・更正・決定は、更正通知書を発した日から1月後の日
※ 特例基準割合とは、
各年の前々年10月~前年9月の各月における銀行の新規短期貸
・出約定平均金利合計÷12+年1%
※ 延滞税の計算期間の特例
国税を免れた場合を除き次の場合、一定期間を延滞税の計算期間に含めない。
㋑ 期限内申告で、法定申告期限後1年を経過してから修正申告、又は更正があったとき
㋺ 申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
3.延滞税の計算の解説図
㋑ 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいう。
原則として法定申告期限と同一日。
㋺ 平成27年分、平成26年分及び平成25年分
所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の法定納期限は次のとおりです
(所得税には復興特別所得税を含む)。
(a) 所得税区分 と法定納期限
平成27年分 平成28年3月15日(火)
平成26年分 平成27年3月16日(月)
平成25年分 平成26年3月17日(月)
(b) 個人事業者の消費税及地方消費税区分と法定納期限
平成27年分 平成28年3月31日(木)
平成26年分 平成27年3月31日(火)
平成25年分 平成26年3月31日(月)
4.平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
㋑ 納期限迄の期間及び納期限の翌日から2月内は、
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
㋺ 納期限の翌日から2月以後については
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
備考:
特例基準割合とは、X+年1%。
X:各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合A
各年の前々年10月~前年9月の各月の ,a/12
a 銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計