個人住民税の特別徴収

個人住民税
 平成28年度から個人住民税の特別徴収が強化されます。
1 特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、毎年従業員(納税義務所)に支払う給与から個人住民税を天引きして、従業員に代り、市町村に納入戴く制度です。
2 「給与支払報告書」の提出期限
毎年1月31日(休日の場合は翌日)
3 特別徴収の方法
毎年6月~翌年5月まで、毎月の給与から「特別徴収」で給与天引きします。
徴収したサラリーマン(パーソン)の預かり源泉税は、翌月10日までに市町村に納付します。
従業員が常時10人未満なら、市町村の承認を受けて、12月と6月の2回にできます(納期の特例)。
4 特別徴収義務者とは
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)が対象です。
個人住民税の特別徴収は、法律により義務付けられています。
4 例外(普通徴収が認められる場合)
⓵ 4月1日現在で給与の支払いがない者
⓶ 退職者及び退職予定者
③ 少額給与で個人住民税を特別徴収しきれない者
⓸ 住民税が非課税の者を含む
⓹ 給与が毎月支払われていない者
⓺ 他の給与から個人住民税が特別徴収されている者
⓻ 専従者給与をもらう者
⓼ 常時2名以下の「家事使用人」にのみ給与等を支給する者
⓽ 総受給者総数が2名以下の事業所