月 | 日 | 税務の行事予定 行政カレンダー |
社保の行事予定 行政カレンダー |
備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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3 | 1 | 3月前年以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
整備サイクルは毎年(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(各年雇入日に申告が必要) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 | |
1 | 3月雇用者の扶養控除等申告書の整備 | 3月中の雇用者に係る扶養控除等申告書を被雇用者に記入提出させること 提出先は勤務先社長(貴社) | ||
11 | 源泉納付 | 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | ||
15 | 贈与税申告 | 申告期間は、2/1~3/15 前年分贈与税の申告(100万円超部分の贈与、税率は10%から)0申告でも受付けてもらえる(証拠保全の一環) | ||
15 | 所得税申告 | 申告期間は、2/16~3/15 所得税の確定申告書を税務署に提出する赤字なら確定申告書は「所得税確定損失報告書」となる | ||
15 | 所得税確定損失申告書の提出 | |||
15 | 前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | |||
15 | 確定申告税額の延納届出書の提出 | 延納期限:5/31まで | ||
15 | 青色申告提出期限 | ⑴ 青色申告する年の3/15迄⑵ 1/16以後の開業1/16以後に新規事業や不動産貸付の場合は事業開始日(非居住者は国内での事業開始日)から2月以内に提出してください。⑶ 相続の場合青色申告承認ありの被相続人の事業を相続承継した場合は死亡日に応じ各々次の期間内に提出してください。➀ 死亡日が1/1~8/31なら死亡日から4か月以内➁ 死亡日が9/1~10/31なら12月31日迄➂ 死亡日が11/1~12/31日なら翌年2/15迄 | ||
15 | 個人地方税の申告 | 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所得税)の申告 | ||
15 | 国外財産調書の提出 | 国外財産調書の提出 | ||
31※ | 個人事業者の消費税申告 | 申告期間は,1/6~3/31 消費税の確定申告書を税務署に提出する 赤字なら確定申告書は「消費税還付申告」ができる。 消費税免除期間での還付には所定の事前選択届に応じ証拠書類の検証後に還付される(原則として税務調査が行わわれる)。 | ||
31※ | 1月決算法人の確定申告 | 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税・(法人事業所税 | ||
31※ | (消)3カ月ごと確定申告書 | 法人、3カ月ごと期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)。 対象は,1月・4月・7月・10月決算法人。 | ||
31※ | (消)1か月ごと確定申告 | 消費税、1月ごとの期間短縮に係る確定申告 対象は,法人・個人事業者(前年12月分及び1月分)。 | ||
31※ | 7月決算法人の中間申告 | 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税・(法人事業所税)。半年分 | ||
31※ | (消)年税400万円超の3カ月ごと中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の法人の3月ごと中間申告 対象は4月・7月・10月決算法人(消費税・地方消費税) | ||
31※ | (消)年税4,800万円超の1カ月ごと中間申告 | 法人、消費税の年税額が4,800万円超の法人1月ごと中間申告 11月決算法人は2カ月分 除外は12月・1月決算法人(消費税・地方消費税) | ||
31※ | 健保・厚年の保険料納付 | 2月分。(窓)銀行・郵便局窓口で支払 | ||
31※ | 年金現況届 | 支払事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者(誕生月を迎える者)現況届 | ||
31※ | 旧国年現況届 | 旧国民年金(老齢・通老)受給者権(誕生月を迎える者)現況届 |
※方便で3/31欄に記載するが2024年4/1迄が期限