月 | 日 | 税務の行事予定 行政カレンダー |
社保の行事予定 行政カレンダー |
備考:納税について(振替納税等は期限が延ばされる場合がある)。 規則では申告に納税が発生する場合、申告期限が納税期限となる。 |
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1 | 1 | 前年以前の雇用について 扶養控除申告書(保管確認) |
申請書保存サイクルは「毎年」(永久保存) 給与所得者の扶養控除等申告書の保管確認(給与支給日前に申告する) (提)給与の受給者(被雇用者)から支払者(雇用者)へ提出 (注)税務調査の際は必ず基本資料として提示が必要(不備だと支払給与の20%(加算税は別途)が源泉徴収義務者(事業主)に課せられる。 損害は法的には事業主は被雇用者に弁済請求できるが実務として難しい。 | |
1 | 扶養控除等 | 給与所得者の扶養控除等申告書 期限は,本年度最初の給与支払日の前日迄 (提)提出先は,社長宛(税務署長宛) 給与授受が少額の所謂「アルバイト」を含む | ||
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(所)源泉所得税納付 | 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額(納付) (窓口)銀行・郵便局窓口(中央郵便局は午後6時迄受付。要事前確認) | ||
22 | (所)源泉税納付(納期の特例認定よるもの) | 特例による源泉徴収税額の納付(7~12月分) (期)納期特例届出書提出者は1月22日までに納付 | ||
31 | 支払調書 | 支払報酬等に係るもので、個人事業者・法人共に作成する (提)税務署(支払調書合計表とセットで提出),及び受給者へ交付する | ||
31 | (所)源泉徴収票 | 給与所得の源泉徴収票(未払給与分は支払時に源泉税が発生する) (提)税務署へ提出,及び各々の受給者に交付 | ||
31 | (固)償却資産税申告 | 固定資産税の償却資産に関する申告書 (提)都税事務所,または各道府県は市区町村償却資産税担当課に提出する | ||
31 | 確定申告書 | 11月決算法人(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) | ||
31 | (消)3カ月ごと確定申告書 | 法人、3カ月ごと期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)。 対象は,2月・5月・8月・11月決算法人。 | ||
31 | (消)1か月ごと確定申告 | 個人事業者・法人共に提出する 1月ごとの期間短縮に係る確定申告書。税目は,消費税・地方消費税 | ||
31 | 中間申告 | 5月決算法人の中間申告,半期分 税目は,法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税 | ||
31 | (消)年税額400万超の中間申告 | 消費税の年税額が400万円超の法人が対象 2月・5月・8月決算法人の3カ月ごと中間申告(消費税・地方消費税) | ||
31 | (消)年税額4,800万超の中間申告 | 消費税の年税額が4800万円超の法人・個人事業者が対象 10月・11月決算法人を除く1カ月ごと中間申告(消費税・地方消費税) 9月決算法人は2カ月分 | ||
31 | 給与支払報告書 | 個人事業者・法人共に1月1日現在のものを作成する 作成者は(支払者側)給与支給者で源泉徴収義務者 (提)給与所得者の住所の市区町村宛 | ||
31 | 法定調書 | 源泉徴収票・報酬等支払調書・配当剰余金の分配支払調書、 及び(それらの)支払調書合計表 (提)提出先は税務署 | ||
31 | 個人地方税納付 (第4期分) |
個人の道府県民税・市町村民税の納付(第4期分) | ||
31 | 健保・厚年の保険料納付 | 前年12月分。(窓)銀行・郵便局窓口で支払 | ||
31 | (労)死傷病報告書 | 労働者死傷病報告書(休業4日未満10~12月分) (提)労働基準監督署 | ||
31 | (保)保険印紙 | 健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付(使用)常用報告書 (窓)各年金事務所・職業安定所 | ||
31 | (労)労働保険料 | 労働保険料納付(延納第3期分),(窓)郵便局・銀行窓口 | ||
31 | (労)有期延納額納付 | 有期事業概算保険料延納額(12月~3月)の納付 |