TOPICS 算定基礎届(社会保険労務)
これに向けた戦略をお考え済みですか?
#定基礎届は毎年7月10日迄に年金事務所に提出する正式名称が被保険者報酬月額算定基礎届で社会保険の節減戦略に必須の法定書類で社会保険料の計算に必要となる手続きです。
毎年6月頃に役所から提出用紙等がお手元に送付さるの社会保険加入の会社等がします。のため、提出の時期が近づくと労務担当者はその対応に追われることになります。
1.手続内容
⑴ 定時決定
健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の報酬実態と標準報酬月額との間に大差が生じないよう、7月1日現在で全被保険者(70歳以上被用者を含む)に4~6月の支払賃金を、事業主が算定基礎届して厚生労働大臣に毎年1回標準報酬月額を定時決定させます
決定された標準報酬月額は原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月の納付保険料となり年金額等の計算基礎にもなります。
⑵ 提出対象外の者(被保険者)
以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
➀6月1日以降に資格取得した者
②6月30日以前に退職した者
➂月改定の月額変更届を提出する者
➃8月または9月に随時改定予定を申出た者
※上記➂,➃は、算定基礎届の報酬月額欄を空欄とした上で備考欄の「3.月額変更予定」に〇印しを付して提出する。
※電子媒体申請及び電子申請の場合は、上記➂➃を除いて作成する。
※上記➃について随時改定に不該当と判明した場合は速やかに算定基礎届を提出する。
⑶ 総括表
7月1日現在の被保険者数を確認届なので全被保険者が➀から④の該当者を含め提出のこと。
※ 届出用紙の発送
届出用紙(算定基礎届等)については、6月中に事業所宛に届きます。届出用紙には5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字してある。
2.手続時期・場所及び提出方法
毎年7月1日現在の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を日本年金機構へ提出します。
⑷ 提出時期
➀年7月10日まで
※ 返信用封筒が同封されている。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響
期限内提出が難しい場合は、なるべく早期提出すればよい。なお、役所は電子申請を推奨中。
⑸ 提出先
年金事務センター、又は管轄の年金事務所
⑸ 提出方法
➀原則
郵送、窓口持参、電子申請(電子媒体届書総括票を添付)、電子媒体(CD,DVD)
※「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表」
画像ファイル(JPEG形式・PDF形式)による添付データ提出。
②例外
被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
※「保険者算定(年間平均)」を届出する場合は、次の添付様式等
(様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書」
(様式2)「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
※「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」の「事業の種類」欄は、「事業所業態分類票」を参照して業態分類及び項番を記入する。
※ 留意事項
「被保険者報酬月額算定基礎届,総括表」は、「被保険者報酬月額算定基礎届」と同時提出(該当者なしの場合も提出)。
確認しましょう! 2020年末12月の「行政スケジュール」とは申告期限や申請期限等の期日です。
行政期限等スケジュール表
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